労働組合ってなに?(以下、「ユニオン」=「労働組合」。)

★ユニオンには「力」があります!

ユニオンには、団体交渉権や「ストライキを行う」などの争議権(団体行動権)があります。

個人やユニオンではない任意団体が使用者に対し団体交渉を求めても、使用者は応じる義務はありません。

しかし、ユニオンが団体交渉を求めた場合、使用者は正当な理由がなくこれを拒否できませんし、団体交渉に対し誠実に対応しなければならないことが法律で定められています。(労働組合法第7条)

もし、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否した場合や、団体交渉に対し不誠実な対応をした場合、ユニオンであれば、大分県労働委員会に対し「不当労働行為救済の申立」を行う権利も有しています。勿論この権利も、個人やユニオンではない任意団体にはありません。

またユニオンであれば、団体交渉で使用者との交渉が決裂した場合、一定の条件下でストライキなどの争議を行うことができます。

■ 労働組合法第7条(使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。)

第1項 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたこと他を理由に解雇やその他不利益な取扱をすること。労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを雇用条件にすること。
第2項 労働組合から申し込まれた団体交渉の拒否(団交拒否、不誠実交渉)
第3項 労働組合の結成や運営を支配し介入すること。労働組合の運営に要する費用を援助すること。(支配介入)
第4項 上記1号~3号違反につき労働委員会に対し不当労働行為救済の申立他をしたことを理由に解雇やその他不利益な取扱いをすること。

ユニオンを理解していただくために

本来、使用者と労働者は対等な立場なのですが、賃金を支払う関係上どうしても使用者の立場が弱くなります。また、「個人対企業」と考えただけでも個人は弱いものです。

その「弱い労働者」が団結して使用者と対等に話し合えるように憲法や法律で結成することを認められたものが「労働組合=ユニオン」です。

つまりユニオンというのは「あなた自身が行動を起こし、それを組合員みんなでサポートする」というのが正しい考え方であり、「依頼をして、代行してもらうところではない」のです。もし、「依頼」と考え、あなた自身が何も行動しないと「ユニオンは何もしてくれない…」という考えに陥ってしまうでしょう。

例えば、使用者に対し団体交渉を申入れる場合「会社の責任者が法律上誰なのか?」ということが判らないといけません。これを正確に掴むためには法務局へ出向き、会社の登記簿の写しを取ることになるのですが、基本的にこういうこともユニオンが代行するのではなく、あなた自身が取りにいくのです。勿論、その費用もあなたの負担です。

「組合費を収めるのに?」と聞こえてきそうですが、組合費とは「そういうことも含め代行してくれる費用」ではなく、「ユニオンの運営」に使われるものなのです。また、あなた自身の労働紛争が解決したら、今度はあなた自身が労働紛争で困っている人をサポートする番です。それが労働組合であり、ユニオンなのです。

したがって、「自分の労働紛争が解決したら、ユニオンからはさっさと脱退しよう」などと考えている方にはユニオンは不向きですし、ユニオンとしても、そういう考えの方には加入してほしくはありません。

いずれにしても、

「あなた自身が行動する」ことを前提にするならば、ユニオンは力強い存在になります!